2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
経済産業省の皆さん方は専門家の皆さんですので、経緯はあえて私の方からもう言う必要はないかと思うんですけれども、一九九〇年、これは第二次の返済協定でございますが、いわゆるオイルスキームというものがつくられたわけでございます。
経済産業省の皆さん方は専門家の皆さんですので、経緯はあえて私の方からもう言う必要はないかと思うんですけれども、一九九〇年、これは第二次の返済協定でございますが、いわゆるオイルスキームというものがつくられたわけでございます。
今、過程、経過を詳しく私の方からあえて言うのはやめましたけれども、一九八七年の第一次返済協定、続いて九〇年のオイルスキーム、その後、今度イラク戦争の後のパリ・クラブと、いずれもこれは、手の届かない、国家間で決められている枠組みに準じてやれ、そういう話になっておるわけですね。
○中川(嘉)委員 たとえば昭和三十七年一月九日に署名されたガリオア・エロア返済協定、この際署名されているガリオア・エロア支払い金の一部円貨払いに関するライシャワー・小坂交換公文によりますと、二千五百万ドルに等しい円貨を日米間の教育、文化の交換のために使用できることに合意をしておりますけれども、この額はどのような使途に使用されたのか、フルブライト計画にも使用されたのかどうか、この辺を伺いたいと思います
第二に、手続上の問題でありますが、昭和三十八年ガリオア返済協定が国会で審議されましたとき、わが党の須藤議員の質問に答えて外務大臣は、この返済金についてはアメリカ側からの使途計画の提示を受け、協議する旨明確に答弁しています。この点に関して、昨日政務次官に質問いたしましたところ、前記大臣答弁に沿う趣旨の協議は全くなかったということが明らかになりました。
○中川(嘉)委員 本院におきまして、昭和三十七年の第四十回通常国会でガリオア、エロア返済協定の審議が行なわれたわけでありますが、そのおりにもガリオア、エロアが債務であるのかどうか、それから返済すべき性質のものであるかどうか、こういうことで審議が渋滞して、ついに徹夜審議の上、政府与党が強行採決という手段をとって国会が荒れに荒れましたことは、実は私たちの記憶にまだ新しいところであります。
○有馬(輝)委員 稻盆さんにお伺いしたいと思いますが、この会計の前の見返り資金特別会計の使用状況につきまして、私は昨年ガリオア・エロアの返済協定の論議の際に、使われましたものを部門別にずっと見て参りまして、大きく分けまして公企業、私企業、中小企業それから債務償還、こういうのをずっと見て参りまして、この会計の本来の目的がそうであったと言い切ってしまえばそれまでのことでしょうけれども、二十四年度から二十七年末
○有馬(輝)委員 最初に、外務省の北米課長にお伺いしたいと思いますが、昨年ガリオア・エロアの返済協定が論議されました際に、関連して本会計についていろいろ論議がかわされたわけでありますが、ガリオア・エロアにつきましては、私どももいろいろな観点から論議をいたしましたが、そういったことは、本会計には大きな関連はありますけれども、今度の改正について直接のあれはありませんので、ただ関連する点だけについてお伺いいたしたいと
○有馬(輝)委員 私が言っておるのは、今池田さんのおっしゃったような経緯があったけれども、少なくとも昨年のガリ・タイの返済協定に基づく支払い、これをやることになったことと、それから私が先ほど指摘いたしましたように、その使途についてこの会計が設けられた当初の意義というもの、性格というものから大きくずれてきておる、しかもその資金の運用についても非常に問題がある。
わが党がガリオア・エロアの返済協定審議の際に口をすっぱくして指摘した点でありまして、しかし当時政府は見返り資金の運用益で支払いは十分だと主張いたしたではありませんか。返済開始半年を出ずして原資が不足した、こういう口実で一般会計から巨額の繰り入れをはかっておるのが実態であります。
毎年百五十億円を上回る返済を産投会計から行なえば、同会計の原資が枯渇することは目に見えるところであり、わが党はガリオア、エロアの返済協定審議の際に口をすっぱくして指摘した点であります。しかるに、当時、政府は、見返り資金の運用益で支払いは十分できると主張したのでありますが、返済開始半年を出ずして原資が不足したと言い、これを口実として一般会計から巨額の繰り入れをはかっております。
そこで大臣にお尋ねしたいのですが、この間の国会で産投法が成立いたしまして、この法律制定の過程で、いろいろ審議しておりますときに、ガリオア・エロアは債務か賠償かということで、意見が今日なお私たちとは一致いたしていないのでありますが、この審議の中で、たびたび大蔵大臣なり政府関係者が言っておりますことは、総理もいろいろの機会に言っておりますが、この法律を制定して、早く返済協定を履行しないと、国際信義に重大
(拍手)それにもかかわらず、今回またもやガリオア・エロア返済協定を締結して、債務性なき援助物資代金四億九千万ドル、邦貨換算千七百六十四億円、利子を加えて五億七千万ドル、二千八十五億円を、産投会計法を改正して、米国に対して支払おうというのであります。 以下、反対理由を申し述べたいと存じます。
○佐野芳雄君 ILOの条約や勧告事項についてもガリオア・エロア返済協定と同じような熱意を持ってやるのだとおっしゃいまして、まことにけっこうだと思うのですが、ぜひそうあってほしいと思いますが、同時に、ILOは労働省の管轄であるというのでなくて、この会議には日本政府の代表も参加しているわけでありますから、政府として参加しているわけでありますから、各省が共同の責任を持って対処すべきは当然であると存じます。
が、ガリオア・エロアの返済協定を履行するということで、そのことは国際信用を確保するために非常に大事なことであると繰り返して政府は言っておられるわけであります。私たちも、国際的な協定が成立した場合に、その協定を尊重することは当然であると考えております。
その後になって、今度朝鮮やなんかは放棄をされているじゃないか、日本と西ドイツだけは逆に払うことにきめているじゃないかということも、すなおに状況を見ますと、イタリアやなんかは一ぺん参戦をしたけれども、連合国側に最後はついたし、日本とドイツはあくまでも無条件降服のぎりぎり一ぱいまでいったからということも一つの理屈であろうとは思いますが、それが直ちにガリオア・エロアの返済協定というものにそのまま援用をさるべき
○大矢正君 私は、このガリオア・エロアの返済協定がどうのこうのと言っておるんではないですよ。一般論として、もし協定というものが国会で承認を得られなかった場合にはどうなるんだということを聞いておるんです。それにどうして答弁できないの。おかしいじゃないの。
ガリオア債務返済協定、予算、産投会計法改正案、この三者は一体不可分なものでありまして、この三者の間において、その取り扱いを異にするようなことは、まさに国家意思の分裂と断ぜざるを得ないのであります。
(拍手) 本法案は、ただいま大蔵委員長の報告のごとく、産投特別会計法の一部を改正することによって、前国会において数多くの疑点を残したまま、与党の多数暴力の中で質疑を打ち切り、国会法のあらゆるルールを踏みにじって承認したと称する、いわゆるガリオア・エロア返済協定に基づく債務を、産投会計資金のうち見返資金特別会計からの承継資産の運用益をもって返済せんとするものであります。
私ども民社党は、前国会におきまして、ガリオア・エロア返済協定に関する政府案に反対の態度を表明しておりますので、その反対したる返済協定に基づく国内処理法たる本改正案に対し反対することは当然のことであります。
○大平国務大臣 これは返済協定によりまして、ガリオア・エロアによる援助資金は日本政府がアメリカ政府にお返しするわけでございます。そしてアメリカの国庫に入りまして、アメリカが所定の手続を経て対外援助に使うということでございまして、その限りにおきましては、横山委員がおっしゃる通り全的にアメリカの責任で、権限でおやりになることでございます。
従いまして、当方の国内措置がきまりまして、この返済協定が発効するという段階になりますれば、当然対外援助法できめられたことはそのまま発効するわけでございますから、私どもは今までの経過から見まして、アメリカ側に十分の誠意があるという確信を持っておるわけでございます。
要求資料の第一、ガリオア・エロア等返済協定に関する返済財源の年次計画。これが一つ。 要求資料の第二、造船貸付に関し三十七年九月末見込み残高のうちの第十五次計画以前分の残高。これは開銀、市銀別に示していただきたい。 要求資料の第三、造船貸付につきその利子額、利子補給額。これは開銀、市銀に分けて年度ごとにお示しをいただきたい。 要求資料の第四、造船貸付金元利の延滞額。
今回の産投会計改正は、ガリオア、エロア返済協定に基づくものだと考えます。したがいまして、この問題を明らかにする必要があると考えるのです。ここで、この返済協定に基づく金の使途について、私は若干御質問申し上げたいと思うのです。 一点は、支払金の使途に関する交換公文第一項では、アメリカ政府は低開発国に対して使用すると書いてありますが、このことと日本との関係はどうなのかという点です。
なるほどガリオア・エロア返済協定については、二重払いにならない、新たな国民の税負担にはならないという政府の主張を、かりに正しいと認めたといたしましても、タイ特別円返済は、文字どおり国民の税負担を加重することであり、賠償額をさらにふやすことでございます。
あるいはまた、確かにお話しのように、今回国会の承認を得て初めて法的に厳正な意味における債権債務という関係が確定される、これはまあそういうようなことになりましょうが、しかし、この話し合いを進めるにあたっては、何か条約上の根拠というものがあって日米交渉というものが出て、そしてそれがガリオア・エロアの返済協定になったんだと、こういうような法律的な根拠というものは何に求めたらよろしいのか、それを私はお尋ねしておるわけですが
○委員長(井上清一君) それでは、ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定、両件の質疑は、これをもって終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕